2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
私、現職に就きましたのが昨年の九月でございますが、その直前に、おっしゃいましたように、自民党の治安・テロ対策調査会に所属しておりまして、冒頭におっしゃいましたように、本当に一年前の六月四日、クロスボウを使った、自分の母親、おばあ様、兄弟、そして家族を殺傷した事件が起こりまして、今日に至っております。
私、現職に就きましたのが昨年の九月でございますが、その直前に、おっしゃいましたように、自民党の治安・テロ対策調査会に所属しておりまして、冒頭におっしゃいましたように、本当に一年前の六月四日、クロスボウを使った、自分の母親、おばあ様、兄弟、そして家族を殺傷した事件が起こりまして、今日に至っております。
そこで、お願いをするというかお尋ねをしたいのが、各家庭に端末を持ち帰って授業を受けるときに、WiFi環境、学校の方は大丈夫だと思うんですが、各家庭も、リモートワークとか、あるいは、生徒さんが一人ではないと思います、何人か兄弟で同じような環境でネット授業を受けるということになった場合に、そのネットの授業を受けるために、自宅もWiFiの環境を整備しなければならないと思うんですが、なかなかそこまでは対応が
私の地元でも、兄弟三人で左官業を営んでいて、兄二人は、一人は肺がん、一人は石綿肺で亡くなって、そしてもう一人の方が、本当にせきが止まらず苦しい中、裁判をずっと闘ってきております。 十三年の裁判の中で七割の原告が亡くなるということになっております。 原告団、弁護団は、提訴していない人、これから発症するであろう被害者も含め、全ての被害者の補償制度の早期確立を求めてきたわけでございます。
今般の調査におきまして、兄弟への世話の内容では、一人親家庭では、食事の準備や掃除などの家事や、兄弟の世話や保育所等への送迎などの割合が、この調査では二世代世帯と呼んでおりますけれども、二人親の親子の世帯と比べて高くなっておりまして、一人親家庭の支援は重要であると考えております。
今般の調査では、世話をする家族がいると回答した中高生が行うケアの内容につきましては、食事の準備や掃除などの家事や、幼い兄弟の見守りの割合が高うございました。ヤングケアラーがいる家庭への家事援助や子育て支援サービスの提供は重要な課題であるというふうに認識しております。
○柴田巧君 続いて、このヤングケアラーは、どちらかといえば一人親家庭で非常に割合が多いという、調査報告書などにもあるわけでありまして、特にこの一人親家庭で、家事であったり兄弟の世話や兄弟の保育園等への送迎の割合が普通の家庭に、普通の家庭というか、ほかの家庭と比べると高くなっていると。
親や兄弟の介護、家事に一日四時間以上かけているというヤングケアラーについて、五月十七日、厚労省と文科省は支援策の案を盛り込んだ報告をまとめられました。また、その具体的施策は余り盛り込まれておりませんけれども、家事支援サービスなどということも入っておりますが、大変これも遅いのではないかと私は思っております。
お二人の御兄弟が小学校に進まれた頃は、テニスラケットを持った天使と呼んでいました。その後、お嬢様もお生まれになりました。そろって天真らんまん、すてきなお子様方であります。 御家庭での子煩悩のお姿を目の当たりにしておりましたので、ついついお子様の話になりました。廊下で擦れ違ったとき、奥様が、わざわざ、あなたたちがお世話になった方でしょうと声を掛けてくださったと娘が感激をしていたこともありました。
菅総理も、ヤングケアラーにつきまして、病気がちの親を幼い頃から世話したり、障害のある兄弟の面倒を見ることにより、学校に通えない、友達と遊べないなど、子供らしい暮らしができないことは大変つらいことだと思っていますと、そういうふうにおっしゃっていただいております。
○秋野公造君 それでは、銀行法の改正について質疑したいと思いますが、今回の制度改正では、銀行等の子会社、兄弟会社に障害者雇用促進法に係る特例子会社が追加をされます。
そこで、本法律案では、刑事訴訟法における弁護人選任権者と同様に、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹に付添人の選任権を認めることとしているところでございます。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました相対的扶養義務者についての関係でございますが、これは民法上の絶対的扶養義務者に当たります配偶者、直系血族、兄弟といった者を除く、おじ、おばなどの三親等以内の親族に対して行う扶養照会でございます。これにつきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方からその意向を確認するものでございます。
本改正によれば、銀行の子会社、兄弟会社は、他業認可につき個別列挙がなくなり、銀行の創意工夫次第で幅広い業務を営むことが可能となります。加えて、銀行本体の業務についても、デジタル化や地方創生など持続可能な社会の構築に資する業務が追加され、これにより、システム販売やデータ分析、広告業、人材派遣業などが際限なくできるようになります。
それで、兄弟とか親が殺されたにもかかわらず、その役を継いだ子供が、崔杼は君主を殺した、弑君だというふうにまた歴史書に書き残すわけですね。それで、それに怒ったけれども、歴史は、あったことはあったと書く、それが史書だという言葉を言い返されて、諦めて帰っていく、そういうものなんですけれども。
今般、全国調査をしていただいたおかげで、公立中学二年の五・七%、それから公立の高校生、二年生の四・一%、クラスに一人か二人というのが誰にも相談しない隠れた困窮者、また特に今回は幼い兄弟のケアを担っているというところも入れていただいたので、そのケアラーの存在というのが初めて可視化をされました。
ヤングケアラー支援先進国のイギリスでは、こういった課題を顕在化させた当初、ヤングケアラーを大変な目に遭っている子供というふうに描写したことで、テレビCMとかもがんがんやって、このかわいそうな子供たちを救おうみたいなアプローチをしてしまったことで、ケアをされている親や兄弟のスティグマにつながってしまったそうです。
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることにより、子供自身がやりたいことができないなど、子供自身の権利が守られていないと思われる子供はヤングケアラーと呼ばれ、家族のことは家族でという圧力の下、家事、介護だけでなく、兄弟の世話、金銭管理など、様々な役割を引き受けているケースがあります。
国の実態調査の方で更に男女の違いを見てまいりますと、例えば、世話をしている家族がいると回答した中高生のうち、世話の内容について、世話を必要としている家族が父母、兄弟の場合に、女性では男性に比べて、そのケアラーが女性では男性の場合に比べて、食事の準備や掃除、洗濯などの家事をしているというふうに回答する割合が高くなっております。
例えば、国の調査では幼い兄弟の世話をする子供もヤングケアラーに含めてございますが、埼玉県の調査ではこれを除いているといった相違がございます。
それで今回の改正につながっているわけでございますけれども、例えば、先生の御指摘のございました他業リスクという関係では、今回、新たな業務を認める場合におきましても、銀行本体もございますけれども、銀行本体との間でリスク遮断が一定程度なされてございます子会社とか兄弟会社といったところを中心に緩和をしてございまして、新たな業務が本業にできるだけ悪影響を及ぼさないように配意しているところでございます。
その結果、一緒に住んでいる兄弟、傍系二親等の兄弟は対象になるけれども、たとえ子供であっても一緒に住んでいなければ相続の対象にならないという形になっていまして、それは一つの考え方としてあると思うんですね、生計同一関係を守るという。だとすれば、健康保険も同じようにあるべきではないか。
自主休業ということで、御自身が基礎疾患があったり兄弟とか親が基礎疾患があるからといって学校に行けない子たちがいらっしゃるわけですよ。NHKが調査したところ、東京二十三区と政令指定都市だけで七百人を超える子たちがずっと一年以上学校に行けない。これ是非、総務省、一回調べていただきたいんですよ、どれぐらいの規模で自治体が取組しているのか。
結構相続大変でありまして、例えば、兄弟がいました、自分に子供がいません、その兄弟に子供がいる場合に、自分に子供がいないので、兄弟も亡くなっていると、その代襲相続でもって、兄弟のいわゆる子供の方も調べないと相続が確定しないという問題が起こって、日本中、今大変なことになっているんですね。
特に、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、高齢であったり代襲相続の発生などにより関係当事者が初対面であるケースなども珍しくないため、遺産分割協議を進めることが困難であるケースが散見されています。 二つ目は、合意形成を支援する社会的な制度や資源の不足が挙げられると考えております。
我々が、相続人申告登記に関する問題意識の一つとして、兄弟姉妹の場合に関して有効性が疑問があるというところも一つありますが、そうではない一般的な、両親が亡くなって子供が相続するようなケースにおいてこの申告登記が有効かどうかという点については、こちらにつきましても、先ほども意見陳述で申し上げました、やはり合意をして、終局的な権利の帰属がやはり必要なことであって、相続人であるということを報告的に登記記録に
申告登記でございますけれども、いわゆる兄弟姉妹、きょうだいに相続される場合、また、二次相続が発生した場合には逆効果じゃないかというようなお話、それが一つの反対理由だというふうに伺いましたけれども、兄弟姉妹、きょうだいの相続じゃなく、二次相続でなければ今回のこの対応というのは私は有効だと思うんですけれども、その辺はどうお考えになりますか。
他方で、今回の調査において、世話をしている家族がいるとされた中学二年生の五・七%、全日制高校二年生の四・一%という数字には、週に一、二回幼い兄弟の世話をしていると回答されたものや、回答者自身からやりたいことへの影響は特にないと回答されたもので、様々なケースが含まれており、今回報道されている数字が全てヤングケアラーであると必ずしも言えないと考えております。
厚労省のホームページには、ケアが必要な人は、主に障害や病気のある親や高齢の祖父母ですが、兄弟やほかの親族の場合もありますと記載されております。 この度の実態調査では、中学生の十七人に一人、高校生の二十四人に一人がヤングケアラーであり、国内では約十万人いるともされております。これについて、まず萩生田文科大臣の受け止めと、今後どのように取り組んでいかれるのか、お伺いしたいと思います。